では、ファーストインプレッションで分からなかった部分を頑張って調べていくかーと思っていると、ひな形に、解説及び注意事項等っていうのがついている。これはありがたい。
単語がちょいちょいわからないので、すぐ咀嚼できないが、よーく理解しながら読んでいくと、だいぶわかってきた。
ファーストインプレッションで分からなかった部分だが・・・
・添付情報の登録原因証明情報 ⇒ 「抵当権者が作成した解除証書等がこれに当たります。」
って書いてある。よしこれは、抵当権解除証明書でよさそうだ。
・添付情報の会社法人等番号 ⇒ 「申請人(義務者)欄に会社法人等番号を記載する場合(注4)には,「会 社法人等番号」と記載します。」だって。ということは、この申請書に会社法人等番号を記載すれば、添付資料は不要ってことだな。確かに添付情報っていうことだが、なんか紛らわしいな。
会社法人等番号は、銀行からおくられてきた資料に書いてある。これもOKそうだ。
・添付情報の代理権限証明情報 ⇒ 「登記申請に関する委任状(代理人の権限を証する情報)です。」だって。もう、委任状ってかいておけや~って思いますが。。。では、これも銀行から送られてきている委任状でOKそうだ。
・肝心の一番の不明だった順位番号は、「記載する順位番号は乙区の順位番号を記載します。順位番号については,登記識別情報通知書,登記事項証明書 等により御確認ください。」と記載。順位番号がナニモンだということの情報はなし。でも識別情報通知書は、、書いてないやんけ。
んじゃ、登記事項証明書だな。。。手元にないよ~。調べると。。。法務局で600円はらって発行してもらうんだって。あー、まずそれとらないと完成できないってことか。オンラインでも発行できるようだが、行って教えてもらいながらとったほうが良いな。
これって、また項目分お金がかかるのか。1800円。また出費だ。。
では、わかったところをパソコンで、ちょろちょろ打ち込んでみます。
おーーーなんか、なんとなくだが、こんな素人でも、2時間くらいで、いい感じのところまで申請書は完成してきたぞ。
原因のところの日付は、どうせ手書きでもよさそうだから、空白にしておいて、法務局に行ったときに聞いて書き込むことにしよう。
登記識別情報を提供できない理由のところは、、、思い切って削除!まあ、大丈夫でしょう。
順位番号も空白にしておいて、法務局に行ってみるか~。
法務局のあいている時間を調べてみると、、、平日だけ営業(営業じゃないけど)。サラリーマンは、これが一番困るよね。って今更言ってもお役所なので、ここに限ったことではない。あきらめて仕事のスキマを見つけていきましょう。
法務局にいく心構えができたので、印刷!ちゃんと印刷できたのを確認しているときに課題が思い浮かんできました。そーいえば、うちの家は、妻と共同名義だった。お金はらってもらったので。自分の作った申請書には妻の名前がどこにもでてこない。ん-、これはなんか情報が足りなそう。。。
もしや妻も全く同じようなものをつくらなくてはならないのか。。添付資料は1個しかないけど、どうするんだ。同じ額の出費がいるのか???
ググってもすぐ出てこない。結論を導き出すのはあきらめて、法務局に聞くことを選択。これで、法務局1回では終わらないことが確定した感じ。
よし、では、法務局へいくぞ~!
その4に続く。。。
前回のはこちら↓